火災保険で修理できるものを解説

火災保険で修理できるものを解説

家や家具が損害を受けた!
そんな時に「もしかして、火災保険が使える?」「でも修理範囲はどこまで?」と疑問に思ったことがある人も多いでしょう。
この記事では、火災保険で修理できるものや補償対象となる被害を徹底解説します。

火災保険で修理できるものは「建物」と「家財」

火災保険の対象となるのは、「建物」と「家財」です。火災をはじめ、そのほかの災害などにより被災し、破損した場合に、修理や再購入の費用を補償してくれます。火災保険がカバーする「建物」「家財」は、具体的にどのようなものを指すのか見てみましょう。

「建物」に含まれるもの…住宅や建物の修理

建物に含まれる部分は、特別な取り決めがない場合以下のようなものです。どこまでが建物に含まれるかは会社や契約により異なるため、詳しくは契約先に確認しましょう。

  • 建具を含む建物本体
  • 門や塀
  • 物置
  • 車庫
  • テレビなどのアンテナ
  • エアコン、電気やガス設備
  • 浴槽
  • 調理台や洗面台など付属設備
  • その他の付属建物

「家財」に含まれるもの…家具や家電製品の修理

同じく家財に含まれるのは、以下のようなものです。家財補償がついているかどうかを確認してみましょう。

  • テレビ、洗濯機、冷蔵庫、パソコンなどの家電
  • テーブル、タンスなどの家具
  • 衣類、食器など収容されている家財
  • 自転車、原動機付自転車

火災保険で補償対象となる5つのケース

火災保険では、予期せぬ事故による損害を補償することができます。ここでは、補償対象となる5つのケースを詳しくご紹介します。

失火や原因の分からない火災

失火や原因の分からない火災でも火災保険は適用されます。たとえば、誤って火元を放置した場合など人為的なミスから起こる火災も補償対象となります。

また、火災の原因が特定できない場合でも、火災保険は適用されます。例えば、突然家電製品から火が出たり、住宅内で不明な火災が発生したりした場合などが該当します。

風災・雪災・雷などの自然災害

火災保険は火災だけでなく、風災・雪災・雷などの自然災害による損害も補償の対象となります。

風災とは、台風や突風による被害を指します。たとえば、強風で屋根瓦が飛ばされたり、窓ガラスが割れた場合、これらの修理費用が補償されます。

雪災には、大雪による屋根の損壊や崩落などが含まれます。車庫の屋根が歪むなどもよくある事例です。

雷による損害も補償対象となります。家の電化製品が雷によって引き起こされる電流や電圧の急激な増加によって壊れた場合、その修理費用や代替品の購入費用が火災保険から補償されます。

これらの自然災害による損害は、予測不可能で防ぐことが難しいため、火災保険の補償対象となるのです。しかし、地震や津波、火山の噴火は対象外となる可能性が高いでしょう。

飛来物による災害

「飛来物による災害」も、火災保険の補償対象に含まれます。これは、建物外部から物体が飛来・落下・衝突して、自宅などの建物に当たり、それによって発生した損害を指します。

例えば、石やボールが当たって窓ガラスが割れたり、ドローンやヘリコプターから部品などが落下してきて外壁が破損したりした場合です。台風の強風による被害は「自然災害」で、飛来物扱いではありません。

水漏れ

水漏れも火災保険で補償の対象となるケースの一つです。適用される事例としては、洗濯機や食器洗い機からの急な水漏れ、トイレの水洗設備や排水管の故障などで、建物や家具の損壊、家電の故障が起こった場合です。

例えば、 洗濯機からの水漏れで床にダメージがあった場合や、上階の住人の部屋で水漏れや放水などが起こり、損害が発生した場合などは、火災保険の補償対象となります。

ただし、点滴程度の小さな水漏れや、経年劣化による水漏れは補償の対象外となりますのでご注意ください。

故意ではない汚破損

何かしらの事故や災害により生じた、意図しない汚損や破損のことを指します。例えば、子どもが遊んでいて、思わぬ形で壁に穴を開けてしまった場合や、パソコンに飲み物をこぼして故障させてしまったなどのケースがこれに該当します。

しかし生じた損害が「意図的」であると判断された場合、保険の支払いを受けることができません。したがって、汚損や破損が発生した際には、その状況を詳細に記録しておくことが重要です。この記録は保険会社への申請時に必要となります。

火災保険が適用される3条件

火災保険が適用される際には、いくつか条件があります。以下の3つの条件を満たすことが必要です。

突発的な事故による破損

火災保険が適用される主な条件の一つが「突発的な事故による破損」です。これは、予測不可能な出来事により住まいや家財が損傷した場合を指します。

例えば、突然の落雷や竜巻により建物や家財が損壊した場合や、隣家の火災が飛び火して自宅が被害を受けた場合から、思いがけず物を落として床に傷をつけてしまったり、荷物をぶつけて壁に穴をあけてしまったりした場合などは突発的な事故といえます。また、家財に関しては、電子機器などが予期せぬ故障により修理が必要になった場合もこの条件に該当します。

修理が必要になってから3年以内

火災保険を使って修理できる条件として、「修理が必要になってから3年以内」が挙げられます。これは、火災保険における「損害の発生通知」と「保険金請求権の消滅時効」に関連するものです。

火災等で被害を受けた場合、まず保険会社にその事実を通知する必要があります。その通知から3年以内に保険金の請求をしなければならない、というのが基本ルールです。

つまり、修理が必要になった事象が発生してから3年以上経過してしまうと、保険金を請求することができなくなるため、修理もできなくなってしまいます。

修理の費用が20万円以上

火災保険を利用して修理を行うためには、その修理費用が20万円以上である必要があります。これは、保険会社が設けている最低補償金額の基準であり、下回るケースでは保険適用の対象外となります。

火災保険で修理できない3つのケース

火災保険はさまざまな補償を提供しますが、すべての損害がカバーされるわけではありません。特に注意すべきは次の3つのケースです。

経年劣化

火災保険では、「経年劣化」による損傷は補償の対象となりません。経年劣化とは、日常生活を送る中で自然と生じる建物や家財の劣化のことを指します。具体的には、木材の腐朽、配管の錆などが該当します。

火災保険は突発的な災害による損害を補償するものであり、経年劣化による損害は想定外です。そのため、定期的なメンテナンスや修理が大切となります。

施工不良

火災保険が適用外となるケースの一つが「施工不良」です。例えば、家の組み立て時にネジが足りずに壁が崩れる、配管が不適切で水漏れが起こる、といった事例がこれに該当します。

新築の場合、10年間は売主側に「瑕疵担保責任」が発生します。施工不良の場合は火災保険ではなく、施工業者へ賠償請求をすることになります。

地震が原因の被害

地震が原因の被害や火災は、火災保険では補償対象外です。地震による被害には「地震保険」が適用されます。

被害が広範囲に及ぶ地震は損害額が多くなる恐れもあるため、地震保険の契約額には限度があり、火災保険の契約額の30%?50%の間で設定されています。火災保険に加入せず、地震保険のみ加入はできないため、必ずセットでの加入が必要です。

火災保険申請サポートのメリット

上記の条件を満たせば、火災保険を利用して建物や家財を修理できます。思いのほか、幅広く修理できると感じた方もいるのではないでしょうか。

火災保険の申請は専門的な知識と経験があるとスムーズに進みます。ここでメリットを2点見てみましょう。

専門的な知識がなくても申請可能

火災保険の細かい条項を理解するのは、専門的な知識がないと誤った解釈をしてしまうリスクがあります。しかし、申請サポートを利用すれば、経験豊富な専門家が適切な手続きをアドバイスしてくれます。

適正で納得のいく保険金額を得られる可能性

それぞれの損害状況に応じて、どのように申請すれば最も適切な保険金が得られるのか、専門家がアドバイスします。専門的な知識がなくても、すぐにでも申請することが可能です。

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