火災保険の申請は賃貸でもできる?
賃貸物件に入居する際、「火災保険」にほとんどの人は加入しています。この火災保険が、退去時の原状復帰の負担を軽減できる可能性があることをご存知でしょうか。
今回は、火災保険を原状回復に利用する条件などを解説します。
賃貸物件の火災保険とは?
賃貸物件の火災保険は、火事や水漏れ、自然災害などで生じた損害を補償するもので、入居者が被災した際の補償や、原状復帰の際の経済的負担を軽減します。自己負担で修理費用を支払うことは大きな負担となるため、火災保険への加入は必須となっている場合が多いでしょう。
賃貸物件における火災保険の種類と補償内容
賃貸物件における火災保険には、主に「火災保険(家財保険)」、「借家人賠償責任保険」、「個人賠償責任保険」の3つがあります。それぞれの保険で補償される内容を確認しましょう。
火災保険(家財保険)
火事や水漏れ、盗難などによって自身の持ち物(家財)が被害を受けた際に、その損失を補償します。基本的に賃貸の場合は「家財のみ」を補償する保険に加入することとなります。
「うちの家具には保険なんて…」と不要に思ってしまいがちですが、「家財保険」とセットとなる「借家人賠償責任保険」への加入ができるようになることからも、加入したほうがいい保険です。
借家人賠償責任保険
「借家人賠償責任保険」とは、借家人が賃貸物件で起こした損害を補償する保険です。火災や水漏れなど、万が一の事故による修理費用を補償するものです。
具体的には以下のような事例が対象となります。
- 火災により部屋が焼けた場合
- 水道管が破裂し、部屋が浸水した場合
- 物件内の設備を破損させた場合
ただし、この保険は退去時の原状回復義務には適用されません。
個人賠償責任保険
「個人賠償責任保険」とは、自分が他人に与えた損害に対して賠償責任を負う場合に備えて加入する保険です。
具体的には、自身の過失などにより賃貸物件や共用部分に損害を与えてしまった際の賠償責任がこの保険によりカバーされます。また、物件内での火事による隣接建物への損害もこの保険で補償される可能性があります。
このように賃貸の火災保険は、室内で起きた事故なども補償されます。しかし、故意に損害を与えた場合や契約範囲外の損害は補償対象外となるため、保険の詳細な契約内容をよく理解しておくことが大切です。
賃貸物件の入居者には「原状回復義務」がある
賃貸物件に住む際、大切なルールとして「原状回復義務」が存在します。これは、賃貸契約期間中に生じた物件の損傷や劣化を、退去時にきちんと修復する義務のことを指します。
「原状回復義務」の具体的な内容は以下の通りです。
- 「故意や過失による損傷」:例えば、壁に穴をあけたり、床を傷つけたりした場合、退去時には原状に戻す必要があります。
- 「自然劣化以外の変化」:日常的な使用で避けられない自然劣化(例:ペンキの色あせ)は原状回復義務の対象外ですが、普通の生活では発生しないような損傷(例:ペットの爪痕)は原状回復義務が発生します。
賃貸に住んでいる人は、これらの損傷を自分で修復するか、または修理費用を負担する義務があります。しかし、火災保険を適切に利用すれば、これらの修理費用を軽減することも可能です。
次の章では、賃貸でも火災保険で修理が可能なケースについて詳しく解説します。
賃貸でも火災保険で修理できる場合がある
火災保険は、日常生活で損害が出た場合にも、補償をしてくれます。故意の破損や経年劣化は対象外となりますが、火災保険を適切なタイミングでうまく使えば、引っ越しの際の原状回復の負担を軽減することができます。
まずはその条件を見てみましょう。
火災保険が傷の原状回復に利用できる3条件
賃貸物件で発生した傷も、火災保険の適応範囲であれば修理費用を補償できます。しかし、全ての傷が対象というわけではありません。以下の3つの条件を満たす必要があります。
故意につけた傷ではない
火災保険に頼る原状回復には、その傷が故意でないことが条件となります。
言い換えると、日常生活の中で避けられない傷や損傷、例えば家具の配置変更による壁の傷や、誤って落とした物による床の傷などは、故意ではないと見なされます。このような場合、火災保険の適用を受けることが可能です。
ただし、これらは一般的なケースであり、具体的な補償内容は各保険会社や契約内容により異なるため、保険証券で確認が必要です。
修理業者の見積もりがある
火災保険での原状回復を行う場合、修理業者の見積もりが必要となります。これは、傷の発生から修復までのコストを明確にするためです。
まずは、信頼できる修理業者を探しましょう。物件の損傷状況を詳細に調査してもらい、傷の原因や修復にかかる具体的な費用を把握するための見積もりを取ります。この見積もりは保険会社に提出し、補償範囲と補償額を確定させる根拠となる大切な書類です。
ただし、修理業者から見積もりを取る際には、費用が発生することもあります。そのため、いくつかの修理業者から見積もりを取り比較することをおすすめします。
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傷が発生してから3年以内
火災保険を活用して賃貸物件の傷の原状回復を行う際、補償されるのは「傷が発生してから3年以内」のものです。
この「3年以内」という期限は、火災保険の申請が可能な期限です。つまり、傷が発生した日から算出した3年を超えてしまうと、その傷の修理には火災保険を利用することはできないのです。
傷をつけてしまった場合は早急に修理の見積もりをとるとともに、火災保険の申請手続きを進めることをおすすめします。それにより、無駄な費用を抑えつつ、物件の状態を良好に保つことが可能となります。
※注意「借家人賠償責任保険」は退去時には利用不可
「借家人賠償責任保険」は「退去時には利用不可」です。
退去時の原状回復をこの保険で補償しようとすると、その申請は認められません。なぜなら、この保険は賃貸契約期間中に発生した損害を補償するものであり、退去時の通常の損耗や経年劣化によるものは対象外だからです。
和歌山での賃貸の火災保険申請サポートならスミサポ
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